宮建国保に加入するとき
加入をお考えの方は住所地等の支部までご連絡ください。
- 1.組合員加入資格
建設業に従事する方かつ(一社)宮城県建設職組合連合会加盟組合の組合員で、宮城県内の市町村に住所を有していれば加入できます。
また、隣接県に住所を有し、宮城県内に所在する事業所に勤務している方も加入できます。
「法人事業所」や「個人事業所で従業員が常時5名以上」の場合は、社会保険の強制適用事業所に該当するため、宮建国保に新たに加入することはできません。
- 2.加入手続き
宮建国保の加入には、次の書類が必要です。(一社)宮城県建設職組合連合会加盟組合及び支部に加入申込をして、手続きをしてください。
提出先は支部となります。本部では直接受理できませんのでご注意ください。
必要書類 |
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場合により必要な書類 |
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- ※様式は各支部にもあります。
建設業に従事していることを証明する書類 ※直近の書類(写)を提出してください。
一人親方 |
次の①~③のうち、いずれか1点を添付
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個人事業主 |
次の①~③のうち、いずれか1点を添付
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適用除外を受けている 法人事業所の従業員 |
次の①と②を添付
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個人事業所の従業員 ※従業員5名未満 |
次の書類を添付 常勤の場合:雇用証明書 常勤の従業員と比べて労働日数や労働時間が3/4未満の場合:就業証明書及び出勤簿 事業主が宮建国保の組合員でない場合、次の①~②のうち、いずれか1点を添付
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マイナンバー制度について
「新規加入届」及び「家族の取得届」の際に、①マイナンバーの写しの提出と②身元を確認する書類の提示にご協力をお願いします。
マイナンバーに関係する届出・申請を行う場合は、本人確認が必要となります。
本人確認とは、①マイナンバーが正しいことを確認するための「番号確認」と、②マイナンバーの正しい持ち主であることを確認するための「身元確認」の2つのことをいいます。
本人確認は、なりすまし・虚偽又は不正な届出等の防止、個人情報の保護(情報漏えいの防止)を目的としています。
本人確認に必要な書類等
マイナンバーカードを持っている場合
- マイナンバーカードのみで番号確認と身元確認が可能です。
- ※裏面で番号確認、表面で身元確認
マイナンバーカードを持っていない場合
番号確認 | 身元確認 |
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通知カード 又は 住民票(マイナンバー付) |
写真付き身分証明は1点 写真なし身分証明は2点 |
- ※1 組合員及び取得する家族のマイナンバーの写しの提出と、手続きに来た方の身元を確認する書類の提示が必要です。
- ※2 組合員の代理で家族(当組合の被保険者)が支部で手続きを行う場合は、組合員の家族であることを確認するため、上図の他に保険証の提示が必要です。
- ※3 家族(当組合の被保険者以外)又は事業主等が、組合員の代理で支部で手続きを行う場合は、組合員が記入した委任状(様式B)の提出が必要です。
- ※4 郵送で届出を行う場合は、なりすまし、虚偽又は不正な届出等の防止のため、マイナンバーの写しの他に身元を確認する書類の写しをマイナンバー確認書(様式A)に貼付していただく必要があります。
- ※身元確認の書類 (通知カードは、身元確認の書類とは認められません。)
1点の提示で確認(写真付き身分証明) | 2点の提示で確認(写真なし身分証明) | ||
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1 | マイナンバーカード | 1 | 健康保険証 |
2 | 運転免許証 | 2 | 年金手帳 |
3 | パスポート(旅券) | 3 | 共済年金又は恩給の証書 |
4 | 在留カード | 4 | 印鑑登録証明書 |
5 | 特別永住者証明書 | 5 | 医療受給者証 |
6 | 障害者手帳等 | 6 | 児童扶養手当証書 |
7 | その他、国や自治体が発行した資格・身分証明書(顔写真付き)で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの | 7 | 特別児童扶養手当証書 |
8 | その他、国や自治体が発行した資格・身分証明書(顔写真なし)で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの |
マイナンバー制度の詳細については以下のホームページをご覧ください。
◆ 政府広報オンライン ( http://www.gov-online.go.jp )