保険料
令和6年4月現在の保険料(月額)
組合員種別区分 | ①医療保険料 | ②後期高齢者支援金 | ③保険料計 (①+②) |
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法人事業主 (特例法人事業所の代表者) |
A | 50歳以上 | 23,500 円 | 7,200 円 | 30,700 円 |
B | 35~49歳 | 22,900 円 | 30,100 円 | ||
C | 34歳以下 | 22,400 円 | 29,600 円 | ||
第1種組合員 (個人事業主・一人親方等) |
A | 50歳以上 | 17,300 円 | 5,900 円 | 23,200 円 |
B | 35~49歳 | 16,600 円 | 22,500 円 | ||
C | 34歳以下 | 15,900 円 | 21,800 円 | ||
第2種組合員(従業員) | 35歳以上 | 13,500 円 | 4,900 円 | 18,400 円 | |
第3種組合員(従業員) | 34歳以下 | 8,400 円 | 3,800 円 | 12,200 円 |
家族区分 | 保険料 | |
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0~6歳 | 0 円 | |
7~19歳 | 2,000 円 | |
20 ~34歳 | 女性 | 5,200 円 |
男性 | 8,700 円 | |
学生・障害者 | 4,200 円 | |
35 ~64歳 | 女性 | 5,500 円 |
男性 | 9,000 円 | |
学生・障害者 | 4,500 円 | |
65歳以上 | 4,200 円 |
区分 | 介護保険料 |
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組合員(40~64歳) | 3,000 円 |
家族(40~64歳) | 3,000 円 |
- ※40~64歳の組合員及び家族1人につき 3,000 円
保険料算定にかかる注意事項
- 年齢区分(介護保険料を除く)は、毎年4月1日時点の年齢で区分されます。
- 医療保険料は、4月から翌年3月までの1年間同じ区分で算定されますが、年度内に家族の取得や喪失届出、種別変更届出(健康保険適用除外)等があったときは保険料額が変更になります。
- 家族5人を超える場合、保険料額が安価(0~6歳の0円を含む。)な順序で保険料を免除します。
ただし20~64歳の男性(学生及び障害者は除く)は免除の対象外となります。 - 介護保険料の年齢区分は、40歳になった月(1日生まれは前月)から算定されます。
また、65歳になった月(1日生まれは前月)から算定されなくなります。
(例:令和6年4月分の対象者は、昭和34年5月2日~昭和59年5月1日生まれ) - 65歳以降は介護保険第1号被保険者となり、お住まいの市町村から介護保険料を徴収されることになります。
- 20~64歳の家族の「学生・障害者」区分については、毎年調査を実施して、確認書類を提出していただいた上で区分を変更します。