宮城県建設業国民健康保険組合

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保険料

令和6年4月現在の保険料(月額)

「組合員―①医療保険料+②後期高齢者支援金」
組合員種別区分 ①医療保険料 ②後期高齢者支援金 ③保険料計
(①+②)
法人事業主
(特例法人事業所の代表者)
A 50歳以上 23,500 円 7,200 円 30,700 円
B 35~49歳 22,900 円 30,100 円
C 34歳以下 22,400 円 29,600 円
第1種組合員
(個人事業主・一人親方等)
A 50歳以上 17,300 円 5,900 円 23,200 円
B 35~49歳 16,600 円 22,500 円
C 34歳以下 15,900 円 21,800 円
第2種組合員(従業員) 35歳以上 13,500 円 4,900 円 18,400 円
第3種組合員(従業員) 34歳以下 8,400 円 3,800 円 12,200 円
「家族―④保険料」
家族区分 保険料
0~6歳 0 円
7~19歳 2,000 円
20 ~34歳 女性 5,200 円
男性 8,700 円
学生・障害者 4,200 円
35 ~64歳 女性 5,500 円
男性 9,000 円
学生・障害者 4,500 円
65歳以上 4,200 円
「⑤介護保険料」
区分 介護保険料
組合員(40~64歳) 3,000 円
家族(40~64歳) 3,000 円
  • 40~64歳の組合員及び家族1人につき 3,000 円

保険料算定にかかる注意事項

  1. 年齢区分(介護保険料を除く)は、毎年4月1日時点の年齢で区分されます。
  2. 医療保険料は、4月から翌年3月までの1年間同じ区分で算定されますが、年度内に家族の取得や喪失届出、種別変更届出(健康保険適用除外)等があったときは保険料額が変更になります。
  3. 家族5人を超える場合、保険料額が安価(0~6歳の0円を含む。)な順序で保険料を免除します。
    ただし20~64歳の男性(学生及び障害者は除く)は免除の対象外となります。
  4. 介護保険料の年齢区分は、40歳になった月(1日生まれは前月)から算定されます。
    また、65歳になった月(1日生まれは前月)から算定されなくなります。
    (例:令和6年4月分の対象者は、昭和34年5月2日~昭和59年5月1日生まれ)
  5. 65歳以降は介護保険第1号被保険者となり、お住まいの市町村から介護保険料を徴収されることになります。
  6. 20~64歳の家族の「学生・障害者」区分については、毎年調査を実施して、確認書類を提出していただいた上で区分を変更します。