出産したとき
出産育児一時金(出産された方が対象)
被保険者が出産したとき、一児につき50万円を支給します。(妊娠4か月(85日)以上の流産・早産・死産も対象)
注意事項
出産者が被用者保険の資格を本人として1年以上継続して取得し、喪失後6ヵ月以内の出産に 該当する場合には、被用者保険又は宮建国保に請求する旨を申し出てください。
直接支払制度
事前に宮建国保へ申請する必要がなく、医療機関等に申請及び受け取りについて代理契約を締結することにより、
医療機関等へ直接出産育児一時金が送金される制度で、退院時に窓口での出産費用を全額支払う必要がなくなります。
※出産費用が50万円未満だった場合は、差額を宮建国保に請求することができます。(「差額の請求」参照)
受取代理制度(制度を導入している医療機関等でのみ利用可能)
事前に宮建国保に申請することで、出産育児一時金の受け取りを出産する医療機関等に委任することにより、
医療機関等へ直接出産育児一時金が送金される制度で、退院時に窓口での出産費用を全額支払う必要がなくなります。
※出産費用が50万円未満だった場合は、差額を宮建国保に請求することができます。(「差額の請求」参照)
差額の請求
直接支払制度又は受取代理制度を利用し、出産費用が50万円未満だった場合、その差額を支給します。
- 必要書類 ①様式15号 出産育児一時金支給申請書(様式15号内の「分べんの事実の証明」は不要)
- ②医療機関等から交付された直接支払制度の合意に関する文書(写し)
- ③医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書(写し)
前払い制度
出産による費用が高額なため、その支払いが困難な組合員に対して、一児につき45万円(出産育児一時金の9割相当額)
を限度とし支給します。
※出産後、残額(1割相当額)を支給します。
- 支給条件 ①前払い受取人は、出産育児一時金が支給される組合員
- ②出産育児一時金の支給を受ける資格があり、出産予定日前1ヵ月以内の被保険者
- 必要書類 ①様式24号 出産育児一時金前払申請書
- ②医療機関から交付される直接支払制度利用の合意に関する文書(写し)
- (直接支払制度を利用しないことを証する文書)
- ※出産後 様式15号 出産育児一時金支給申請書