医療費等の払い戻しを受けるとき
マイナンバーカード又は保険証を持参できなかった場合
緊急やむを得ない理由でマイナンバーカード又は保険証を提示せずに10割負担で診療を受けた場合は、後で医療費の払い戻しが受けられます。
旅行中の急病やケガ、健康保険の手続き中などの理由で手元に保険証を持ち合わせていないときは、一時的に立て替えて、実際に支払つた費用(療養費)を国保組合に請求し、それを国保連合会が審査決定した額(定められた国保組合の医療負担割合)を払い戻します。
- 必要書類 ①様式11-1号 療養費支給申請書
- ②領収証(原本)
- ③診療報酬明細書(レセプト)
海外で医療を受けたとき(海外療養費)
急病等により海外で受診した場合の費用は、帰国後払い戻しが受けられます。
ただし、日本の国民健康保険制度の給付範囲に限ります。
- 必要書類 ①様式11-1号 療養費支給申請書
- ②領収証(原本)
- (診療内容が分かる医師の「診療内容明細書」及び「領収明細書」等)
- ③ ②が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文
- ④渡航の事実が分かるパスポートの写し(渡航確認書類)
- ⑤調査に関わる同意書
治療用装具等を購入、装着したとき
ケガ、病気の治療用のために、保険医の指示によりコルセット等の治療用装具を購入、装着した場合、支払った額を限度として厚生労働省告示による基準額を支給します。
種類 | 申請様式 | 添付書類 | |
---|---|---|---|
治療用装具(コルセット) | 様式11-2号 | 領収証(原本) | 治療用装具製作指示装着証明書 |
小児弱視等の治療用眼鏡等 | 様式11-2号 | 領収証(原本) | 眼鏡等作成指示書の写し 患者の検査結果 |
弾性着衣等 | 様式11-2号 | 領収証(原本) | 弾性着衣等装着指示書 |
生血を輸血したとき
生血の輸血を受ける場合の血液代金は、都道府県告示による基準額を支給します。
(親族からの血液提供を受けた場合は支給対象外となります。)
- 必要書類 ①様式11-1号 療養費支給申請書
- ②領収証(原本)
柔道整復師にかかるとき <施術機関へ支払い>
骨折・脱臼・ねんざなどで保険診療を取り扱う柔道整復師にかかる場合は、マイナンバーカード又は保険証と印鑑を持参して委任払いで施術を受けられます。
はり・灸・あんま・マッサージにかかるとき <施術機関へ支払い>
治療上効果があると認められ、医師の同意があって、はり・灸・あんま・マッサージにかかる場合は、マイナンバーカード又は保険証と印鑑を持参して委任払いで施術を受けられます。
(医師の同意前の施術や長期にわたり漫然と施術を受けている場合等は支給されません。)
移送費
医師の診断により、緊急その他やむを得ない状況で移送された際の費用について、厚生労働省で定めるところにより算定した金額を支給します。
- 必要書類 ①様式11-1号 療養費支給申請書
- ②領収証(原本)
給付・保険診療が受けられない場合
給付が受けられない場合
- 他の法令により給付を受けることができる場合は、その限度において支給されません。
- 保険給付の制限に該当するときは、給付の全部か一部が支給されません。
- 傷病手当金は、業務上のケガ、傷病原因が法律違反等による場合は支給されません。
- 保険給付を受ける権利は2年です。期限を過ぎると支給を受けることができません。
保険診療が受けられない場合
- 健康診断、予防注射、美容を目的とする整形手術、仕事や日常生活に支障のない程度のあざ・ほくろ・いぼなど病気やケガの治療とはいえないもの。
- 自分でわざとした行為や犯罪行為による傷病。
- いちじるしい不行跡(けんか、泥酔、飲酒運転、速度違反など)による傷病(一定の範囲で保険給付が制限されます)。
- 仕事中のケガ、仕事が原因でおきた病気、仕事の往き帰りの事故は、労災保険で治療を受けるのが原則です。
- ※万一に備えて労災保険に加入しましょう。
傷病原因調査票の提出にご協力ください
宮建国保では、レセプト(診療報酬明細書)などに記載されている傷病名が、仕事中や交通事故などの第三者行為によるものなのか確認しており、それらが疑われる傷病がある場合に、傷病原因調査票の提出をお願いしています。
これは、ケガなどの原因が仕事中であれば労災保険、交通事故であれば自賠責保険等を使って治療することになっているためです。
宮建国保から傷病原因調査票の提出依頼があったときは、負傷原因などをできるだけくわしく記入し、すみやかに提出してください。
交通事故などの第三者行為で保険給付を受ける場合
交通事故など、第三者の加害行為によるケガなどの治療費用は、本来、加害者が負担すべきものです。
ただし、加害者がすぐに損害賠償に応じてくれなかった場合など、宮建国保に届出をすることで、いったん宮建国保の保険給付を受けることができます。
この場合、加害者が支払うべき治療費を宮建国保が立て替えて支払うこととなるため、後日、加害者に費用を請求する際に書類の提出が必要となります。
必ず宮建国保に連絡をください
交通事故などの第三者行為によるケガで保険証を使用する場合、届出に必要な下記の書類を送付しますので、必ず宮建国保に連絡してください。
◆第三者による行為の事例◆
- 交通事故
- 交通事故以外の接触事故
- 落下物等でのケガ
- ケンカや暴力行為
- 他人の所有する動物に危害を加えられた場合
- 購入食品や飲食店での食中毒
- ※被害者とは、道交法上の被害者ではなく、 「ケガをした」という意味での被害者です。
交通事故にあったときの手順
- ①相手を確認
- ②目撃者へ協力要請
- ③言動に注意
- ④警察へ届出る
- ⑤組合に届出る
- ⑥病院へ