組合員が仕事を休んだとき
傷病手当金(組合員のみ対象)
組合員が病気等で仕事を4日以上休んだとき、1日目から同一疾病又は負傷等を問わずに 2年間で70日を限度に1日につき以下のとおり支給します。
区分 | 支給額(1日につき) |
---|---|
法人事業主 | 5,000円 |
第1種組合員 | 5,000円 |
第2種組合員 | 4,000円 |
第3種組合員 | 4,000円 |
支給対象外となるものの事例
①仕事上のケガ ③交通事故によるケガ
②ケンカ等によるケガ ④自分でわざとした行為や犯罪によるケガなど
必要書類 様式17号 傷病手当金支給申請書
出産手当金(女性の組合員が出産した場合のみ対象)
女性の組合員が出産のため仕事ができないとき、産前20日、産後40日以内(分娩日は産前とする)の期間で、医師が労務不能と認めた日数に対して、次の金額を支給します。
区分 | 支給額(1日につき) |
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法人事業主 | 5,000円 |
第1種組合員 | 5,000円 |
第2種組合員 | 4,000円 |
第3種組合員 | 3,500円 |
必要書類 様式17-2号 出産手当金支給申請書