宮城県建設業国民健康保険組合

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組合員が仕事を休んだとき

傷病手当金(組合員のみ対象)

組合員が病気等で仕事を4日以上休んだとき、1日目から同一疾病又は負傷等を問わずに 2年間で70日を限度に1日につき以下のとおり支給します。

区分 支給額(1日につき)
法人事業主 5,000円
第1種組合員 5,000円
第2種組合員 4,000円
第3種組合員 4,000円

支給対象外となるものの事例

①仕事上のケガ    ③交通事故によるケガ

②ケンカ等によるケガ  ④自分でわざとした行為や犯罪によるケガなど


必要書類様式17号 傷病手当金支給申請書

出産手当金(女性の組合員が出産した場合のみ対象)

女性の組合員が出産のため仕事ができないとき、産前20日、産後40日以内(分娩日は産前とする)の期間で、医師が労務不能と認めた日数に対して、次の金額を支給します。

区分 支給額(1日につき)
法人事業主 5,000円
第1種組合員 5,000円
第2種組合員 4,000円
第3種組合員 3,500円

必要書類様式17-2号 出産手当金支給申請書