事業所が法人事業所になるとき
健康保険の適用除外承認申請について
法人事業所を設立したり、個人事業所で5人以上の従業員を常時雇用することになった場合、社会保険と厚生年金に加入することが義務付けられていますが、「健康保険の適用除外承認申請」の手続きをすることで、社会保険に加入せず、宮建国保に残ることができます。
法人事業所を設立、又は個人事業所で5人以上の従業員を常時雇用することになった場合
必要書類 様式7号 組合員種別・形態等変更届(従業員の人数分必要)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、健康保険被保険者適用除外承認申請書(2枚つづり)
従業員がいる場合は雇用証明書
法人事業所で新たに従業員を雇う場合
必要書類 様式1号 加入届、様式2号念書、雇用証明書
マイナンバー確認書類、マイナンバー様式A、健康保険被保険者適用除外承認申請書(2枚つづり)
健康保険の適用除外承認申請の流れ
- ①「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に必要事項を記入して支部へ提出
支部から届いた「適用除外承認申請書」の証明欄に宮建国保で記載・押印して、支部へ返送します。 - ②登記から14日以内(土日祝含む、厚生年金保険の資格取得届は5日以内)に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所へ提出
返送した「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。
やむを得ず手続きが遅れ、提出するまでに14日を超える場合は、年金事務所へ遅れた理由を記した「理由書」を添付して申請し承認を受けなければなりません。
- ③健康保険被保険者適用除外承認申請が承認されたら支部へ提出
手続き終了後、年金事務所から承認された書類が郵送されてくるので、「健康保険被保険者適用除外承認証」と「標準報酬決定通知書」のコピーを支部宛に提出してください。
平成9年9月1日以降に宮建国保に加入された方の場合は、保険証の番号が変更になるため、年金事務所での適用除外承認後に保険証を返却してください。
- ④「保険証」を交付
宮建国保で「健康保険被保険者適用除外承認証」と「標準報酬決定通知書」のコピーを確認後、保険証を交付します。
- ※注意 「健康保険被保険者適用除外承認証」と「標準報酬決定通知書」が確認できない場合は、保険証を交付することができません。