家族が取得・喪失するとき
家族が取得するとき(子どもが生まれた、組合員と同一世帯になった、社会保険等の資格を喪失した場合)
社会保険の被扶養者とは異なり、住所と世帯が同じでなければ加入できません。また、所得等の制限はありません。
必要書類 | |
---|---|
社会保険離脱の場 合に必要な書類 |
次の①~④のうち、いずれか1点を添付 ①資格喪失証明書(写) ②資格喪失連絡票(写) ③離職票(写) ④退職証明書(原本) ※社会保険からの離脱で、被扶養者がいる場合は、離職票や退職証明書では被扶養者の記載がないため、被扶養者の名前が記載されている資格喪失連絡票を添付してください。 |
場合により必要な 書類 |
|
- ※様式は各支部にもあります。また、支部長の認印が必要となります。
マイナンバー制度について
マイナンバーカードを持っている場合
- マイナンバーカードのみで番号確認と身元確認が可能です。
- ※裏面で番号確認、表面で身元確認
家族が喪失するとき
家族が組合員と住所が離れた、世帯を分離した、会社に就職し、社会保険等に加入した、死亡した場合は、宮建国保を喪失する手続きが必要です。
喪失理由 | 届書様式 | 必要な書類 |
---|---|---|
社会保険に 加入した場合 |
様式 3-2 号 |
|
組合員の住所地から離れた場合 (市町村国保に加入する場合) |
様式 3-2 号 |
|
死亡した場合 | 様式 3-2 号 |
|
- ※様式は各支部にもあります。また、支部長の認印が必要となります。
- 被保険者証を紛失した等の理由で返却できない場合は、様式10号 再交付申請書を添付してください。
- 市町村国保に加入する場合で同じ市区町村の移動の場合は、住民票の除票が取れないため、転居先の住民票を提出してください。