加入・脱退するとき
加入をお考えの方は住所地等の支部までご連絡ください。
宮建国保に加入するとき
- 1.組合員加入資格
建設業に従事する方かつ(一社)宮城県建設職組合連合会加盟組合の組合員で、宮城県内の市町村に住所を有していれば加入できます。
また、隣接県に住所を有し、宮城県内に所在する事業所に勤務している方も加入できます。
「法人事業所」や「個人事業所で従業員が常時5名以上」の場合は、社会保険の強制適用事業所に該当するため、宮建国保に新たに加入することはできません。
- 2.加入手続き
宮建国保の加入には、次の書類が必要です。(一社)宮城県建設職組合連合会加盟組合及び支部に加入申込をしてください。
提出先は支部となります。本部では直接受理できませんのでご注意ください。
必要書類 |
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場合により必要な書類 |
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- ※様式は各支部にもあります。
建設業に従事していることを証明する書類 ※直近の書類(写)を提出してください。
一人親方 |
次の①~③のうち、いずれか1点を添付
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個人事業主 |
次の①~③のうち、いずれか1点を添付
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適用除外を受けている 法人事業所の従業員 |
次の①と②を添付
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個人事業所の従業員 ※従業員5名未満 |
次の書類を添付 常勤の場合:雇用証明書 常勤の従業員と比べて労働日数や労働時間が3/4未満の場合:就業証明書及び出勤簿 事業主が宮建国保の組合員でない場合、次の①~②のうち、いずれか1点を添付
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マイナンバー制度について
「新規加入届」及び「家族の取得届」の際に、①マイナンバーの写しの提出と②身元を確認する書類の提示にご協力をお願いします。
マイナンバーに関係する届出・申請を行う場合は、本人確認が必要となります。
本人確認とは、①マイナンバーが正しいことを確認するための「番号確認」と、②マイナンバーの正しい持ち主であることを確認するための「身元確認」の2つのことをいいます。
本人確認は、なりすまし・虚偽又は不正な届出等の防止、個人情報の保護(情報漏えいの防止)を目的としています。
本人確認に必要な書類等
マイナンバーカードを持っている場合
- マイナンバーカードのみで番号確認と身元確認が可能です。
- ※裏面で番号確認、表面で身元確認
マイナンバーカードを持っていない場合
番号確認 | 身元確認 |
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通知カード 又は 住民票(マイナンバー付) |
写真付き身分証明は1点 写真なし身分証明は2点 |
- ※1 組合員及び取得する家族のマイナンバーの写しの提出と、手続きに来た方の身元を確認する書類の提示が必要です。
- ※2 組合員の代理で家族(当組合の被保険者)が支部で手続きを行う場合は、組合員の家族であることを確認するため、上図の他に保険証の提示が必要です。
- ※3 家族(当組合の被保険者以外)又は事業主等が、組合員の代理で支部で手続きを行う場合は、組合員が記入した委任状( 様式B )の提出が必要です。
- ※4 郵送で届出を行う場合は、なりすまし、虚偽又は不正な届出等の防止のため、マイナンバーの写しの他に身元を確認する書類の写しをマイナンバー確認書( 様式A )に貼付していただく必要があります。
- ※身元確認の書類 (通知カードは、身元確認の書類とは認められません。)
1点の提示で確認(写真付き身分証明) | 2点の提示で確認(写真なし身分証明) | ||
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1 | マイナンバーカード | 1 | 健康保険証 |
2 | 運転免許証 | 2 | 年金手帳 |
3 | パスポート(旅券) | 3 | 共済年金又は恩給の証書 |
4 | 在留カード | 4 | 印鑑登録証明書 |
5 | 特別永住者証明書 | 5 | 医療受給者証 |
6 | 障害者手帳等 | 6 | 児童扶養手当証書 |
7 | その他、国や自治体が発行した資格・身分証明書(顔写真付き)で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの | 7 | 特別児童扶養手当証書 |
8 | その他、国や自治体が発行した資格・身分証明書(顔写真なし)で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの |
マイナンバー制度の詳細については以下のホームページをご覧ください。
◆ 政府広報オンライン ( http://www.gov-online.go.jp )
宮建国保を脱退するとき
組合員が、社会保険等に加入した、生活保護決定が出た、県外へ転居した、廃業した、建設業に従事しなくなった、死亡した等の場合は、宮建国保を脱退する手続きが必要です。
喪失理由 | 届書様式 | 必要な書類 |
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社会保険に 加入した場合 |
様式 3-2 号 |
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本人の意志で 脱退する場合 (市町村国保に加入する場合) |
様式 3-2 号 + 様式 4 号 |
<県外へ転居した場合>
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生活保護開始 決定が出た場合 |
様式 3-2 号 |
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死亡した場合 | 様式 3-2 号 |
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- ※様式は各支部にもあります。また、支部長の認印が必要となります。
- 被保険者証を紛失した等の理由で返却できない場合は、様式10号 再交付申請書を添付してください。
- 本人の意志で市町村国保又は他の国保組合に加入するために脱退しようとする場合は、 1 ヶ月前までに様式4号 組合脱退届を提出してください。
- 市町村国保に加入する場合、適用除外を受けて加入していた従業員以外は、遡って脱退することはできません。
- 組合員が死亡した場合の喪失届(様式 3-2 号)は、家族の名前(又は喪主の方の名前)で行ってください。