70歳から74歳の方
高齢受給者証とは?
70歳から74歳の方には、所得や収入に応じて、病院などの窓口で支払う一部負担割合を表示した『高齢受給者証』を交付します。病院などで治療を受けるときは、マイナンバーカード又は保険証と一緒に提示してください。
適用となる期間
70歳の誕生日の翌月の1日(1日が誕生日の方はその月)から75歳になる前日まで。
75歳の誕生日当日からは後期高齢者医療制度で医療を受けます。
69歳まで | 70歳から74歳 | |
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一部負担割合 | 3割 | 2割 課税標準額が145万円以上の方は3割 |
病院などに受診するとき、窓口に提示するもの |
マイナンバーカード又は 保険証 |
マイナンバーカード 又は 保険証+高齢受給者証 |
毎年8月に更新します。
毎年8月は、高齢受給者証の更新時期です。マイナンバーを利用した情報連携により対象者の課税標準額を当組合が調査し、負担割合(2割又は3割)の区分判定を行います。
よって、課税所得証明書等の提出は不要ですが、確定申告をしていない等の理由により当組合で調査が出来なかった対象者には、従来どおり、紙による課税所得証明書等の提出をお願いすることになります。
提出が必要な方には、文書で連絡させていただきます。
- ※提出していただく課税所得証明書等の名称は、市町村により異なります。
また、所得額・控除額・課税額の全てが記載されたものが必要になります。
75歳になったとき
後期高齢者医療制度とは?
『後期高齢者医療制度』により75歳に到達した組合員及び家族の方は、宮建国保の資格を損失し、市区町村が窓口となる広域連合の被保険者になります。
また、65歳以上で一定以上の障害で認定を受けた方も『後期高齢者医療制度』の対象となります。
組合員又は家族が75歳になったとき
75歳の到達とともに宮建国保で資格喪失の手続きを取りますので、組合員の方からの喪失手続きは不要です。
組合員が75歳になったときの家族の手続き
組合員が75歳に到達すると、家族も宮建国保の資格を喪失することになります。
家族(75歳未満)の方は、今後の加入先を次の中から選択することになります。
(家族に建設業従事者がいる場合)
①建設業に従事している家族が、新たに宮建国保の組合員となって加入をする。
②同一世帯で別に宮建国保に加入している組合員の家族として継続加入をする。
①、②を選択する場合は、継続加入の手続きが必要になりますので、保険証の有効期限内に所属支部に相談の上、手続きをお願いいたします。
(家族に建設業従事者がいない場合)
③市町村の国民健康保険に加入する。
④協会けんぽ等、その他の医療保険の被扶養者(被保険者)となる。
③、④の場合は、宮建国保を資格喪失となるため、追って自宅に送付します「資格喪失証明書」を添えて、住所地の市町村の役所等、又は次に加入する医療保険で各自手続きが必要になります。